カナダに留学するならばビザが必要、読者もそう思っていませんか?実は、カナダは半年以内の留学であればビザは必要ないのです。「必要ない」と聞くと、ちょっと不安になりませんか?

それには、ちゃんとした理由があります。その理由は、当記事で紹介していきます。そして、大まかにビザについて分かるように解説もしています。

読者に必要なビザが分かったら、早速準備に取りかかって下さいね。

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1. カナダ留学時に必要なビザ

冒頭で触れたように、読者がカナダ留学する時に、半年以内であればビザは必要ありません。「必要ない」と聞くと、何だか不安になりませんか?正確にいうと、ビザを申請する必要がないのです。

それには、理由があります。理由を紹介するには、カナダのビザの制度の知識が必要ですので、この項目の最初に紹介していきます。

①:カナダのビザの制度

まず私達が口にしている「ビザ」ですが、正式には「Permit」といって「渡航先の国が出す入国許可証」のことを意味しています。

そしてカナダのビザの種類は、「観光ビザ」「学生ビザ」「ワーキングホリデービザ」の3つあります。種類によって、「滞在期間」「就学可能期間」が異なりますので、読者の該当するビザを取得しなければいけません。

基本的には、就学期間が「半年以内」であれば「観光ビザ」、「半年以上」の場合は、「学生ビザ」の申請が必要です。それぞれのビザの詳しい内容は、下記にまとめましたので参考にして下さいね。

カナダのビザの種類

ビザの種類 滞在可能期間 就学可能期間 ビザ取得 仕事の可否
観光ビザ 半年 半年 申請免除 不可
学生ビザ 半年以上 半年以上の就学期間 事前申請が必要 特定の学生は可
ワーキングホリデービザ 1年間 半年 事前申請が必要 幅広い仕事への従事が可

そしてカナダに入国する時には、これまでに紹介したビザとは別に、2016年3月15日から「eTA(電子渡航認証)Electronic Travel Authorization」の取得が必要になっていますので、その手続きも必要です。

このeTAですが、カナダに入国する人は、みんな必要なのかというとそうではなく、入国方法が飛行機の場合に必要になります。たとえば、アメリカ経由で、車、徒歩、バスなどで入国した場合には必要ないということです。

そして、学生ビザとワーキングホリデービザは、ビザ取得が許可された時点でeTAは自動取得になります。改めて手続きをする必要はありません。

しかし、観光ビザ取得該当者は、eTAを取得しなければいけませんので渡航前に7カナダドル(日本円約610円)払って取得しましょう。※2017年8月現在の換算レート、1カナダ$=86.69円

カナダのビザの制度は上記で紹介したように3種類あります。では、半年未満の留学目的の読者に必要なビザはどのビザでしょうか?次の項目で、そのビザについて紹介しますね。

2018年12月31日以降の学生ビザとワーキングホリデービザ申請者にはバイオメトリックスの提供が必要になりました!

詳しくは下記記事をご覧くださいませ。
【カナダ留学希望者は必見!】カナダ・ビザ申請の新しい制度 バイオメトリクスの提供【完全マニュアル】

②:留学期間が6ヶ月未満の読者に必要なビザ

冒頭でお伝えしたように、半年未満の留学が目的で、就業に実習が伴っていなければ、日本人がカナダに滞在する場合にはビザは必要ありません。

その理由を紹介すると、ビザは国によってなくても入国してもいいと認めた「ビザ免除の対象国」があります。カナダでは、日本はビザ免除の対象国なので、パスポートに入国時に入国を認めるスタンプが押されるだけで、自動的に6ヶ月の滞在が許可されるのです。

ということは、「ビザは必要ない」、と解釈できるのですが、正確には、半年以下のカナダ滞在者が取得しなければいけない「観光ビザ」を取得しなければいけない条件に該当します。しかし、免除されるので、取得する必要がないということです。

この観光ビザのことを「ノービザ」と呼ばれています。カナダの「入国許可」と、「一時滞在が許可された状態」を意味します。

そういった背景があり、6ヶ月以内の学校に通う目的であるカナダ留学であれば、ビザは必要ではないのです。

観光ビザ以外に、半年以内の就業期間が可能になっている「ワーキングホリデービザ」を取得する方法もあります。しかし、将来それ以上の期間勉強をするようになった場合、ワーキングホリデービザが一生に一度しか使えないことから、今回の半年以下の留学で使ってしまうとその時に使えなくなってしまうので、観光ビザのほうがおすすめです。

そのように、6ヶ月未満の日本人のカナダ留学には観光ビザが必要ですが、免除されるために「ノービザ」状態で滞在が許可されることを紹介しました。では、ノービザではないビザ取得が必要な人の条件とは何でしょうか?そのことについて、次の項目で紹介します。

③:ビザ取得が必要な人の条件

前項目で紹介したように、6ヶ月未満のカナダ留学で、通う学校で、実習が伴っていない場合は、ビザは必要ありません。しかし、6ヶ月を超える滞在、実習を伴うコースであれば、ビザを取得しなければいけません。

取得しなければいけないビザは、「学生ビザ」と、「ワーキングホリデービザ」があります。読者は留学目的が学校に通うことなので、「学生ビザ」を取得しなければいけません。

そして、そのビザで許可される「滞在期間」は通学期間と同じであることが条件になっていますので、学校に通っている期間で、学校から通学することが認められている場合のみ取得できます。

では、学生ビザを取得するにはどうしたらいいのでしょうか?その手続きについては、次の項目で紹介していきますね。

2.カナダ留学用:学生ビザの申請手続き

1の項目で、カナダに滞在する際に必要なビザや制度などを紹介しました。しかし、読者によっては、「カナダ滞在期間が半年以上」という人もいらっしゃるかもしれません。

その場合には、学生ビザを取得しなければいけません。この項目では、6ヶ月以上の学生ビザが必要な読者が、手順や必要な手続きが分かるように紹介しますので、該当する人は参考にして下さいね。

紹介する内容は、Study in Canadaの学生ビザ(出典:Study in Canada「学生ビザ」)のページを参考にしています。

①:申請方法と流れの目安

最初に、学生ビザを取得するまでの流れを紹介すると、下記のようになります。

学校決定(渡航4~6か月前)
     ↓
入学手続き(学費を払う)
     ↓
入学許可証をもらう
     ↓
その他の書類準備
     ↓
ビザ申請(渡航の二ヶ月前※オンライン)
     ↓
ビザ取得

上記の流れから分かるように、学生ビザを取得するには、学校の入学手続きが終わり、入学許可証の発行、その他の書類の準備ができてはじめて申請できます。手続きは、最短でも留学する4ヶ月前にはしましょう。

次にカナダの学生ビザの申請方法ですが、「オンライン申請」と「フィリピン・マニラのカナダ大使館へ書類を郵送する」のふたつがあります。

以前は、大使館へ書類を郵送してのビザ申請ができていたのですが、2012年5月1日に在日カナダ大使館の査証部が閉鎖したので、現在はできなくなっています。

これまで、学生ビザの申請手続きの大まかな流れ、ビザの取得にはふたつ方法があることを紹介しました。次に、ふたつのビザの手続き方法について紹介します。

②:オンライン申請

オンラインでの学生ビザの手続きは簡単で、提出書類はスキャンしてアップロード、申請料はクレジットカードで行なうことができます。そして、申請する時に必要な提出書類は、下記の4種類です。

  • 学生ビザ申請書・・・※学生ビザ申請書記入例(出典:Study in Canada「学生ビザ申請書記入例」
  • 留学資金の証明・・・カナダドル・英語表記で銀行から残高証明を用意してスキャンして提出
  • 入学許可証・・・学校からの入学許可証をPDFやJPGなどの画像データで提出
  • パスポートのコピー・・・パスポートの顔写真があるページと、入国歴のスタンプがある全ページのスキャンをして提出
  • 証明写真・・・過去半年以内に撮影した3.5cm×4.5cmの証明写真をスキャンするか、デジカメを証明写真のように切り取ったものを提出

支払いにはクレジットカードが必要で、利用できるカードは、(VISA/MasterCard/American Express)の4種類。JCBは、オンライン申請時の支払いには使えません。

そして、クレジットカードがないとオンライン申請はできないのですが、本人や家族以外のクレジットカードでも申請書類に、所有者の名前や住所を記入すれば、使用して申請することができます。

このオンラインのビザ申請方法ですが、16歳未満で、同行家族がいる場合はできませんので、次の項目で紹介するフィリピン・マニラのカナダ大使館へ書類を送って手続きをしましょう。

③:フィリピン・マニラのカナダ大使館へ書類を郵送

もし、オンライン申請ができない場合は、このフィリピン・マニラのカナダ大使館へ書類を送って学生ビザの取得手続きをすることができます。

しかし、処理時間がかかる傾向があります。申請に必要な書類を送ってから結果が届くまで、最低1~2ヶ月程度はかかるといわれていますので、早めに手続きをしましょう。

処理時間は、「カナダ国外ビザ申請の処理時間」(出典:カナダ政府公式ホームページ※英語表記)で確認できますので、郵送で手続きする読者は利用されるといです。

学生ビザは、紹介した方法で取得することができます。では次に、カナダの学生ビザについて知っておいたほうが良い知識があります。そのことを次の項目で紹介します。

3.カナダの学生ビザ知識

2の項目では、学生ビザの取得方法などについて紹介しました。その学生ビザですが、知っておかないといけないことがあります。

それは、学生ビザを取得できる条件、留学期間を延長する時の手続き方法、学生ビザ取得者がカナダでできることです。では、ひとつ一つについて紹介していきますね。

①:学生ビザを取得できる条件

学生ビザは「取得できる条件」というのがあります。それは、就学期間が6ヶ月を超える、6ヶ月以内でも実習を伴うコースで勉強する場合には取得することができるというものです。

ほかにも、公立の教育機関、学位を授与する資格のある私立の教育機関で、フルタイムの学生として就業する、その教育機関のキャンパス内で働く場合には取得できます。

最後に、履修コースに必須の実習プログラムが含まれている場合も取得できます。読者が通う学校やコースの内容を調べる時に、実習が伴っているかを確認しておきましょう。

そして、学生ビザを取得する時には、学校からの「入学許可証」と銀行の「残高証明」が必要です。あくまでも学校に通っているので滞在が許可されるからです。

学生ビザを取得できる条件は以上ですが、留学期間を延長したくなるということも考えられますね。次の項目では、その場合にはどうしたらいいのかを紹介します。

③:留学期間を延長する場合

短期留学でカナダに滞在していたけれど、予定したよりも長く滞在して勉強したくなるという場合も考えられます。その場合、申請していた就学期間と異なりますので、新たに手続きが必要です。

たとえば、観光ビザを取得して学校に通っていた場合には、学生ビザを取得しなければいけませんので、「ビザの切り替え申請」が必要です。もし、半年の学生ビザを取得していた時は、「学生ビザの延長申請」が必要です。

しかし、学生ビザを取得しカナダに入国していれば、ビザ延長の手続きがカナダ国内でできますので、延長する可能性がある場合には、最初から学生ビザを取得しておくといいです。

その際に必要なのが、学校からの「通学許可証」です。通学許可証が必要であるということは、学費を払わないと滞在できないということですので、延長する時の残高証明は、生活費として一ヶ月1000カナダドル(日本円約86,700円)を目安とする銀行からの「英文の残高証明」が必要です。※2017年8月現在の換算レート、1カナダ$=86.69円

留学を延長する場合には、手続きすればできることを紹介しました。そして、知っておかないといけないことが、学生ビザ所持者がカナダでできることです。そのことについては、次の項目で触れていきます。

③:学生ビザでできること

学生ビザは、基本的に勉強するためにカナダに滞在することが許されている許可証です。学生ビザ所持者ができること、できないことがあります。とても大切なことなので、紹介しますね。

基本的に学生ビザを持っている人が、収入のある仕事をする場合には、カナダでは申請が必要です。そのほかにも、学生ビザでできる仕事には、可能な仕事や時期など条件があります。ボランティアは無届でできますが、「利益を目的としていない組織」という条件がついていますので、収入を得てはいけないということになっています。

以上が、カナダの学生ビザについて知っておくといいことです。手続きには、時間と手間がかかりますが、条件に沿っていないと入国審査官から厳しく追及されることが予想されます。事前にもれがないように、条件に沿った手続きをしてから行きましょう。

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